特殊清掃ネクスト -東京・神奈川・埼玉・千葉の全域対応

社会的ニーズ高まる「空き家整理」への取り組み

空き家が増加しています。少子化、高齢化、人口減少という課題を抱えた日本社会。その中で快適に暮らしていくには、ひとつひとつの問題を丁寧に解決していく必要があります。私たちネクストは特種清掃に加え、遺品整理と生前整理のエキスパート。社会的ニーズの高まる空き家整理という業務を通じて、新しい環境づくりの一翼を担います。

記事インデックス
  1. 空き家を放置するリスク
  2. ネクストの空き家整理の特徴
  3. 対応可能なサービス
  4. 空き家整理の料金表
  5. 増え続ける空き家をどうするかは国としても今後の課題
  6. 空き家問題の解決をめざす法律が動き出した

空き家を放置するリスク

家というのは不思議なもので、人が住んでいないと劣化が激しくなります。空き家も最初のうちは単なる「人が住んでいない家」ですが、2年、3年と年月が経つと「朽ち果てた家」になり、最終的には「廃墟」のようになってしまいます。そして、そのような空き家は多くのリスクを抱えるようになります。空き家のリスクには次のようなものがあります。

  • 景観の悪化/空き家の放置は地域の景観を損ねるため苦情が寄せられる。
  • 火災発生/空き家は放火や自然発火の危険性が高い。
  • 家屋の倒壊/主要構造の腐食等が原因で、地震の際に倒壊する危険性がある。
  • 外壁の崩落/古くなった外壁が飛散し、通行中の人や車に被害を与える可能性がある。
  • 門や塀の劣化/倒れて遊んでいた子どもが下敷きになることがある。
  • 玄関や窓の破損/ホームレスなどに侵入される危険性が高まる。
  • 下水設備の破損/悪臭や汚水の流出につながる。
  • 植栽の放置/伸び放題の庭木等で日照の悪化や通行上の問題が起きる。
  • ゴミなどの放置/悪臭や害虫の発生が起きがち。

ネクストの空き家整理の特徴

 家というのは不思議なもので、人が住んでいないと劣化が激しくなります。空き家も最初のうちは単なる「人が住んでいない家」ですが、2年、3年と年月が経つと「朽ち果てた家」になり、最終的には「廃墟」のようになってしまいます。そして、そのような空き家は多くのリスクを抱えるようになります。空き家のリスクには次のようなものがあります。一般的に空き家整理というと、物件所有者が判明しているかどうかは別として、倒壊のおそれがあったり、交通妨害になっていたり、何らかの問題を抱えている建物・敷地に対して実施されるものです。その場合、建物のまえに、家財道具やゴミをまず撤去することになります。これらの物品はほとんどの業者が廃棄物として無差別的に処分してしまいます。

しかし、私たちネクストは、たとえ空き家整理であっても、建物内外にある物品をきちんと仕分けし、その過程で万一貴重品や書類等が出てきた場合は依頼者にお渡しします。空き家整理を依頼された方に「全部捨ててよい」と言われても、ネクストは仕分けと検索をきちんと行います。結果的に、それが安心で信頼できる空き家整理ということになるのです。

また、ネクストの場合はリユースやリサイクルのルートを豊富に持っており、廃棄物を有料で処分せずに済むことで、費用を安く上げることができます。空き家整理の費用は基本的に物件所有者や依頼者の方が負担しますが、安く上がればそれに越したことはありません。空き家から撤去した家財道具などをリユースやリサイクルに再利用できるのもネクストならではの独自の処理方法だと自負しています。

最後に、空き家整理の終了後に物件を売却したい場合、ネクストでは不動産業者をご紹介することができます。空き家の売却をご希望の方はお気軽にご相談ください。

対応可能なサービス内容

  • ゴミ屋敷清掃

    基本的にはゴミを分別し、部屋からすべて持ち出します。あらかた片づけましたら部屋の清掃をさせていただきます。
  • 害虫駆除

    ゴミ屋敷の害虫は物陰がなくなればあらかたいなくなります。それでも必要な場合は噴霧型や燻煙型の殺虫剤を使います。
  • 不用品処分

    ゴミ屋敷清掃後には大量の不用品が発生します。ネクストではこれらを適正に分別し(一般廃棄物、産業廃棄物等)、処分します。
  • 特殊清掃

    ネクストが対応したゴミ屋敷の中でも少なくないのがその場でお亡くなりになっている居室。原状回復には特殊清掃が欠かせません。
  • 貴重品捜索

    コンビニ袋の現金や、雑誌に挟まれた書類なども、ていねいに捜索しています。ゴミ箱の中も必ず見るなど徹底して捜索を行います。
  • 遺品整理

    ゴミ屋敷で亡くなられているケースも少なくありません。そのような場合は、適宜清掃後に、ゴミの分別と共に遺品を整理いたします。

空き家整理の料金表

※最低限の物量と状況での価格となります。
※家電リサイクル・オプション作業代は消費税込み

間取り 作業員人数 合計金額
1DK 2名の場合 55,000円~
1LDK 3名の場合 77,000円~
2DK 3名の場合 110,000円~
2LDK 4名の場合 140,000円~
3DK 5名の場合 170,000円~
3LDK 5名の場合 190,000円~
4DK 6名の場合 220,000円~
4LDK 6名の場合 250,000円~

場合によっては即日対応可能な場合もございます。

増え続ける空き家をどうするかは国としても今後の課題

地方都市の郊外にある住宅街などを歩くと、庭木が生い茂ったまま放置された空き家をよく見かけるようになりました。なぜわが国で空き家が増加しているのか、それにはいくつかの原因が考えられます。

空き家が増えている最大の原因は人口減少です。総務省が2017年に発表した情報通信白書によると2015年のわが国の総人口は1億2,709万人ですが、これが2030年には1億1,913人に減少し、2053年には1億人を割り込むと推計されています。人口が減れば既存の住宅は余るようになりますから、その分、空き家が増えることになります。

また日本では雇用が都市部に集中しているため、どうしても地方については過疎化してしまう傾向があります。地方では農業や漁業などの第一次産業が衰退してきていることもあり、都市部への移住による空き家の発生が止められません。地方には豊かに暮らせる仕事がすくないことも空き家増加の原因といえるでしょう。

そして日本人の長生きも空き家増加に影響を与えています。寿命が延びたとはいえ、高齢化で日常生活が不便になれば、施設への入居を余儀なくされます。生活の拠点が施設に移れば、その分、空き家が増加することになります。しかし、この場合は土地の所有者や居場所が明確なので、空き家対策が講じやすいことが救いです。

総務省統計局の「空き家等の住宅に関する主な指標の集計結果について」では、総住宅数と空き家数を比較し、空き家率が年々増加していることが確認できます。

(平成25年 総務省統計局調べ)
引用元: 総務省統計局HPより

空き家が増加する原因として、税制上の問題もあります。老朽化した家屋は取り壊して更地にしておき、やがて再利用しようと考えるのが普通ですが、固定資産税にはある特例があり、それが問題を複雑にしています。

固定資産税では、土地が建物の敷地となっている場合、住宅一戸につき敷地200平方メートルまでの固定資産税を6分の1に、200平方メートルを超えて床面積の10倍までの固定資産税を3分の1に軽減する措置が取られています。この特例は優遇のためにつくられたものですが、逆に建物を解体すると固定資産税が上がってしまうことになるため、土地・家屋の所有者は建物を解体せずに放置するようになります。

現在の日本における空き家増加の原因には以上のようなものがあります。少子高齢社会および人口減少社会がこのまま進行すれば、空き家は無視できない社会問題になるでしょう。そこで国や自治体は新しい対策を試行しています。

空き家問題の解決をめざす法律が動き出した

増え続ける空き家の対策をどうするか。政府は老朽化した空き家がもたらすリスクの軽減と、空き家や敷地の資産活用を促進するために、新しい法律を制定しました。2015年2月26日に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」(通称/空き家対策特別措置法)がそれです。

この法律の施行で、まず市区町村が空き家の調査と現況の把握をできるようになりました。市区町村が空き家の所在地と所有者を把握するために、必要な調査や情報収集を行うことができるようになったのです。

さらに建物が対策の必要な「特定空家等」とみなされた場合は、市区町村は措置を講じることができるようになりました。これは著しく危険と判断される空き家、著しく衛生上の問題がある空き家について、強制的に対処できる規定が設けられました。この強制手段には段階的な手順が用意されています。

『措置1:解体の勧告や強制対処を受ける』

(1)改善に向けた助言と指導
第1段階として解体、修繕、樹木の伐採などの助言と指導が行われます。

(2)改善が見られない場合は勧告
勧告の対象になると固定資産税の特例対象から除外されるなどの措置が取られます。

(3)勧告を受けても改善が見られない場合は改善命令
勧告に従わないと、次は猶予期限を付与した改善命令が出されます。この段階で対象者の意見聴取の機会が与えられます。

(4)勧告と命令に従わないと強制執行
市区町村は空き家対策特措法に基づき、改善命令を無視した場合、改善が不十分な場合、改善が猶予期限までに完了が見込まれない場合、いずれも強制対処が可能になります。

なお、この改善作業の費用は物件所有者の負担になります。その際に所有者が負担できない場合は市区町村が負担し、後日、所有者に請求されます。所有者が亡くなっている場合は法定相続人が次の所有者になります。

『措置2:固定資産税の特例対象から除外される』
特定空家等に対する市区町村の改善勧告を受けた所有者は、土地に対する固定資産税の特例(優遇措置)の対象外となり、土地の固定資産税が実質4.2倍に増額されます。

住宅の敷地 固定資産税 都市計画税
200㎡までの部分 1/6に軽減 1/3に軽減
200㎡を超える部分 1/3に軽減 2/3に軽減

※200平方メートルを超える部分については床面積の10倍が上限となる

土地、家屋、固定資産税についてはケース・バイ・ケースで、土地の固定資産税が上げられても、家屋の固定資産税が非常に高い場合は、使わない空き家を解体したほうがトータルの固定資産税が安くなる場合があります。詳しいことは市区町村や税理士に相談することをおすすめします。

現在は空き家対策特別措置法も試運転の段階といえます。法律施行後、初の強制対処は2015年10月26日、神奈川県横須賀市の空き家でした。これは危険な状態の空き家を強制的に解体したもので、所有者不明という状況の下で実施されました。以来、各市区町村で積極的な空き家対策が推進されるようになりました。

空き家を解体する、あるいは修繕する場合には、室内にある家財道具などをすべて撤去しなくてはなりません。空き家整理は実質的に、所有者が亡くなっていれば遺品整理、生存していれば生前整理になります。この点をあらかじめご理解ください。私たちネクストの遺品整理、生前整理のコンテンツもご精読いただくことをお勧めいたします。

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